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面談時必要書類

     

ご予約後、来所される際には、次の相談内容に応じて関係書類(面談時には複写(コピー)で差し支えありませんが、申告書を提出していただく際には、原本の提出が必要となる書類があります)を持参していただくとスムーズに相談を行うことができますので、可能な限り関係書類の持参をお願いします(関係書類がなくても相談は可能ですが、1回の相談で終了しない場合もあります)。
なお、下記の相談は主要なもののみ記載しておりますので、下記以外の相談の場合には、それぞれ相談内容の分かる関係書類の持参をお願いします。

わかる範囲で結構です。青字の書類は必ずご準備ください。
また、所得税の確定申告の書類の控えの持参もお願いいたします。


Ⅰ相続財産や債務等についての相談

財産の種類関係書類チェック



共通〇遺産分割協議書、遺言書等
不動産
(土地・家屋等)

〇所有不動産を証明するもの(固定資産評価証明書、登記済権利証、登記事項証明書等)
固定資産税の納税通知書で結構です

〇借地権等の場合、士地の賃貸借契約書等

〇住宅地図、公図、実測図等

有価証券
(株式・公社債等)

〇銘柄、株数(口数)の分かる書類
現金・預貯金等
〇預貯金の残高証明書、預(貯)金通帳等
手書きのメモで結構です


生命保険金・損害保険金
(保険契約に関する権利を含む)

〇保険証券、支払保険料計算書等

死亡退職金等
〇支払明細書等

貸付金・前払金
〇借用書等の残高の分かる書類

末収の給与・地代・家賃・配当等
〇賃貸借契約書、通帳、配当金支払通知書類

その他の財産
(貴金属、自動車、ゴルフ会員権等)

〇取得価額や評価額の分かる書類等

相続時精算課税適用財産
〇(被相続人から贈与を受けた財産について、相続時精算課税制度の適用を受けていた場合)相続時精算課税適用財産の明細、贈与税の申告書(控)等

生前贈与財産
〇(相続開始前7年以内(2024年1月以降)に被相続人から贈与を受けていた財産がある場合)贈与税の申告書(控)等受贈財産の分かる書頻

葬式費用〇葬式等の請求書、領収書等(墓石の購入費、香典返し等は含まれません。)
手書きのメモで結構です


債務(借入金・末払金等)
〇借入金の残高証明書等の残高の分かる書類


Ⅱ各種特例等についての相談

特例の内容関係書類チェック
小規模宅地等
〇遺産分割協議書、遺言書等

配偶者の税額軽減
〇遺産分割協議書、遺言書等


Ⅲその他の相談

相談内容
関係書類チェック
相続人(法定相続人)等
〇被相続人の戸籍謄本及び相続人の戸籍謄本(法定相続情報一覧図の写しでも可)
相続人の人数がわかれば結構です


その他(各種手続等)
〇遺産分割協議書、遺言書等