ご予約後、来所される際には、次の相談内容に応じて関係書類(面談時には複写(コピー)で差し支えありませんが、申告書を提出していただく際には、原本の提出が必要となる書類があります)を持参していただくとスムーズに相談を行うことができますので、可能な限り関係書類の持参をお願いします(関係書類がなくても相談は可能ですが、1回の相談で終了しない場合もあります)。
なお、下記の相談は主要なもののみ記載しておりますので、下記以外の相談の場合には、それぞれ相談内容の分かる関係書類の持参をお願いします。
わかる範囲で結構です。青字の書類は必ずご準備ください。
また、所得税の確定申告の書類の控えの持参もお願いいたします。
財産の種類 | 関係書類 | チェック | |
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相 続 財 産 | 共通 | 〇遺産分割協議書、遺言書等 | □ |
不動産 (土地・家屋等) | 〇所有不動産を証明するもの(固定資産評価証明書、登記済権利証、登記事項証明書等) 固定資産税の納税通知書で結構です | □ | |
〇借地権等の場合、士地の賃貸借契約書等 | □ | ||
〇住宅地図、公図、実測図等 | □ | ||
有価証券 (株式・公社債等) | 〇銘柄、株数(口数)の分かる書類 | □ | |
現金・預貯金等 | 〇預貯金の残高証明書、預(貯)金通帳等 手書きのメモで結構です | □ | |
生命保険金・損害保険金 (保険契約に関する権利を含む) | 〇保険証券、支払保険料計算書等 | □ | |
死亡退職金等 | 〇支払明細書等 | □ | |
貸付金・前払金 | 〇借用書等の残高の分かる書類 | □ | |
末収の給与・地代・家賃・配当等 | 〇賃貸借契約書、通帳、配当金支払通知書類 | □ | |
その他の財産 (貴金属、自動車、ゴルフ会員権等) | 〇取得価額や評価額の分かる書類等 | □ | |
相続時精算課税適用財産 | 〇(被相続人から贈与を受けた財産について、相続時精算課税制度の適用を受けていた場合)相続時精算課税適用財産の明細、贈与税の申告書(控)等 | □ | |
生前贈与財産 | 〇(相続開始前7年以内(2024年1月以降)に被相続人から贈与を受けていた財産がある場合)贈与税の申告書(控)等受贈財産の分かる書頻 | □ | |
葬式費用 | 〇葬式等の請求書、領収書等(墓石の購入費、香典返し等は含まれません。) 手書きのメモで結構です | □ | |
債務(借入金・末払金等) | 〇借入金の残高証明書等の残高の分かる書類 | □ |
特例の内容 | 関係書類 | チェック |
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小規模宅地等 | 〇遺産分割協議書、遺言書等 | □ |
配偶者の税額軽減 | 〇遺産分割協議書、遺言書等 | □ |
相談内容 | 関係書類 | チェック |
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相続人(法定相続人)等 | 〇被相続人の戸籍謄本及び相続人の戸籍謄本(法定相続情報一覧図の写しでも可) 相続人の人数がわかれば結構です | □ |
その他(各種手続等) | 〇遺産分割協議書、遺言書等 | □ |